開倫塾塾長の林明夫が様々な場所で,考えたことや発表させて頂いたことを一週間分まとめて,毎週月曜日に皆様に報告するページです。
Posted by No Name Ninja - 2011.07.04,Mon
CRT 栃木放送『開倫塾の時間』
2010 年5 月1 日(土)放送内容資料
おはようございます。
開倫塾塾長の林明夫です。
今朝も「開倫塾の時間」をお聴きいただき、ありがとうございます。
今年は天候が不順で暑くなったり寒くなったりしていましたが、5 月に入ってようやく春めいてきました。
皆様お身体に気をつけてお過ごしいただければと思います。
さて、日本経済新聞の毎週土曜日発行「NIKKEI プラス1」の中に、「子どもニュースPLUS1」という紙面があります。
覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、アメリカ合衆国のオバマ大統領が2009 年にノーベル平和賞を受賞しました。
その後、核兵器がテロの手段として使われては大変だということで核兵器の廃絶が叫ばれるようになり、2 週間前に核兵器削減のためのサミットが開催されました。
このニュースの子どもに向けての記事が、4 月17 日・土曜日の「NIKKEI プラス1」の「子どもニュースPLUS1」に1 面にわたって掲載されました。
私は、「NIKKEI プラス1」の編集長さんから、「子どもニュースPLUS1」の紙面にある「おしえて!!先生」のコーナーにこの記事についての解説・コメントを加えてほしいと頼まれ、500 字ほどの文章を書かせていただきました。
そこで今日は、それに関するお話をさせていただきます。
世界平和のような人類共通の大きな課題は、中学校入試や高校入試にも時々使われる非常に大切なテーマであると私は思います。
この問題に限らず、大事な時事問題にはどのような経緯があったのか・今後の課題は何かなどをコンパクトにまとめた記事が、新聞にはたくさん出ています。
特に社説には1 つの出来事のこれまでの経緯や今後の課題が非常にコンパクトに、また上手にまとめられていますので、できるだけ社説を読み、入学試験に備えるとよいと思います。
私は、このような考えを「おしえて!!先生」の中で述べさせていただきました。
ただ、争い事や外交の交渉をイメージするのは我々大人でも非常に難しいですから、子どもにとってはなおさらです。
そこでぜひ皆様にお願いしたいのは、世界地図や地球儀を常に目に入るところに置いておくことです。
そして、話題になっている場所、例えばロシア連邦のモスクワが出てきたらモスクワのある場所を、アメリカ合衆国のワシントンD.C.が出てきたらその場所を、インドのデリーであればそこをと、1 つ1 つ確認していくことが大事であると思います。
世界中のさまざまな国々の位置・日本と周辺の国々との距離などの基本となる地理情報は、どのような時代でも必要です。
自分たちの生きる世界を知る入り口になりますので、世界地図や地球儀をそばに置いて、地名を目にする度にその場所を確認するようにするとよいということも、「おしえて!!先生」の中で提案させていただきました。
世界地図や地球儀があるとないとでは、わかりやすさがだいぶ違いますので、このようなアドバイスをさせていただいたのです。
放送をお聴きの皆様にも、いろいろなことを考えるときに地理・地名を確かめながらするとよいということを覚えていただければありがたいです。
ところで、あさって5 月3 日は憲法記念日です。
この「開倫塾の時間」では、毎年この時期に「憲法の勉強の仕方」についてお話しています。
そこで、次にそのお話をいたします。
足利事件という非常に不幸な事件があり、新聞には連日のように足利市の地名が出ています。
このような事件が2 度と起こらないようにするためにはどうしたらよいかというと、1 つは日本国憲法をよく勉強することです。
警察官の方、検察官の方、裁判官の方はもちろん、私たち市民も勉強して、憲法に規定に基づいて行動することが大事であると思います。
警察官の方は警察官としての行動、検察官の方は検察官としての行動、裁判官の方は裁判官としての行動、我々市民は市民としての行動をするとよいのです。
日本国憲法は全部で103 条あります。その第31 条から、足利事件のような事件に関連する人身の自由権についての規定があります。
5 月3 日の憲法記念日にかけて、できれば1 年に1 度くらいは103 の条文を大きな声で読んでみるとよいと思います。
中学校の公民の教科書、高校の現代社会や政治経済の教科書には全条分が必ず載っています。
また、インターネットで「日本国憲法」と検索するとすぐに出てきます。
ですから、皆様も1 年に1 度は憲法の全条分を声に出して読んでいただきたいと思います。
ここで少し、条文とその内容を紹介します。第31 条には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。
これは法定手続きの保障といいますか、どんな人でも法律の定める手続きを踏まなければ刑罰を加えられることはない・自由を奪われることもないということです。
これが最も大切な原則です。
第32 条には「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあります。
つまり、誰にも裁判所で裁判を受ける権利があるということです。
第33 条に書かれているのは、現行犯についてです。
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」とあります。
官憲とは、裁判官のことです。つまり、現行犯はそのまま逮捕されて当然ですが、それ以外の場合は逮捕令状がなければ逮捕されないということです。
このようなことが、第40 条まで書かれています。
ですから、日本国憲法の人身の自由権のところを読んでいただければ、足利事件のような不幸で大変な事件が起こることを防げると思います。
そして、新聞報道などにもよく目を通し、どのようにしたら同じような事件が起こらずに済むかについても考えていただきたいと思います。
今日は、「NIKKEI プラス1」の中で2 週間前に紹介された私のコメントについてのお話と、日本国憲法を1 年に1 度は声に出して読もうというお話をさせていただきました。
法律の条文は誰にでもわかるように書かれているはずですので、難しいと思わずにそれらを声に出して読んでみることを再度お勧めいたします。
2010 年5 月1 日(土)放送内容資料
おはようございます。
開倫塾塾長の林明夫です。
今朝も「開倫塾の時間」をお聴きいただき、ありがとうございます。
今年は天候が不順で暑くなったり寒くなったりしていましたが、5 月に入ってようやく春めいてきました。
皆様お身体に気をつけてお過ごしいただければと思います。
さて、日本経済新聞の毎週土曜日発行「NIKKEI プラス1」の中に、「子どもニュースPLUS1」という紙面があります。
覚えていらっしゃる方も多いと思いますが、アメリカ合衆国のオバマ大統領が2009 年にノーベル平和賞を受賞しました。
その後、核兵器がテロの手段として使われては大変だということで核兵器の廃絶が叫ばれるようになり、2 週間前に核兵器削減のためのサミットが開催されました。
このニュースの子どもに向けての記事が、4 月17 日・土曜日の「NIKKEI プラス1」の「子どもニュースPLUS1」に1 面にわたって掲載されました。
私は、「NIKKEI プラス1」の編集長さんから、「子どもニュースPLUS1」の紙面にある「おしえて!!先生」のコーナーにこの記事についての解説・コメントを加えてほしいと頼まれ、500 字ほどの文章を書かせていただきました。
そこで今日は、それに関するお話をさせていただきます。
世界平和のような人類共通の大きな課題は、中学校入試や高校入試にも時々使われる非常に大切なテーマであると私は思います。
この問題に限らず、大事な時事問題にはどのような経緯があったのか・今後の課題は何かなどをコンパクトにまとめた記事が、新聞にはたくさん出ています。
特に社説には1 つの出来事のこれまでの経緯や今後の課題が非常にコンパクトに、また上手にまとめられていますので、できるだけ社説を読み、入学試験に備えるとよいと思います。
私は、このような考えを「おしえて!!先生」の中で述べさせていただきました。
ただ、争い事や外交の交渉をイメージするのは我々大人でも非常に難しいですから、子どもにとってはなおさらです。
そこでぜひ皆様にお願いしたいのは、世界地図や地球儀を常に目に入るところに置いておくことです。
そして、話題になっている場所、例えばロシア連邦のモスクワが出てきたらモスクワのある場所を、アメリカ合衆国のワシントンD.C.が出てきたらその場所を、インドのデリーであればそこをと、1 つ1 つ確認していくことが大事であると思います。
世界中のさまざまな国々の位置・日本と周辺の国々との距離などの基本となる地理情報は、どのような時代でも必要です。
自分たちの生きる世界を知る入り口になりますので、世界地図や地球儀をそばに置いて、地名を目にする度にその場所を確認するようにするとよいということも、「おしえて!!先生」の中で提案させていただきました。
世界地図や地球儀があるとないとでは、わかりやすさがだいぶ違いますので、このようなアドバイスをさせていただいたのです。
放送をお聴きの皆様にも、いろいろなことを考えるときに地理・地名を確かめながらするとよいということを覚えていただければありがたいです。
ところで、あさって5 月3 日は憲法記念日です。
この「開倫塾の時間」では、毎年この時期に「憲法の勉強の仕方」についてお話しています。
そこで、次にそのお話をいたします。
足利事件という非常に不幸な事件があり、新聞には連日のように足利市の地名が出ています。
このような事件が2 度と起こらないようにするためにはどうしたらよいかというと、1 つは日本国憲法をよく勉強することです。
警察官の方、検察官の方、裁判官の方はもちろん、私たち市民も勉強して、憲法に規定に基づいて行動することが大事であると思います。
警察官の方は警察官としての行動、検察官の方は検察官としての行動、裁判官の方は裁判官としての行動、我々市民は市民としての行動をするとよいのです。
日本国憲法は全部で103 条あります。その第31 条から、足利事件のような事件に関連する人身の自由権についての規定があります。
5 月3 日の憲法記念日にかけて、できれば1 年に1 度くらいは103 の条文を大きな声で読んでみるとよいと思います。
中学校の公民の教科書、高校の現代社会や政治経済の教科書には全条分が必ず載っています。
また、インターネットで「日本国憲法」と検索するとすぐに出てきます。
ですから、皆様も1 年に1 度は憲法の全条分を声に出して読んでいただきたいと思います。
ここで少し、条文とその内容を紹介します。第31 条には「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」とあります。
これは法定手続きの保障といいますか、どんな人でも法律の定める手続きを踏まなければ刑罰を加えられることはない・自由を奪われることもないということです。
これが最も大切な原則です。
第32 条には「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」とあります。
つまり、誰にも裁判所で裁判を受ける権利があるということです。
第33 条に書かれているのは、現行犯についてです。
「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となってゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。」とあります。
官憲とは、裁判官のことです。つまり、現行犯はそのまま逮捕されて当然ですが、それ以外の場合は逮捕令状がなければ逮捕されないということです。
このようなことが、第40 条まで書かれています。
ですから、日本国憲法の人身の自由権のところを読んでいただければ、足利事件のような不幸で大変な事件が起こることを防げると思います。
そして、新聞報道などにもよく目を通し、どのようにしたら同じような事件が起こらずに済むかについても考えていただきたいと思います。
今日は、「NIKKEI プラス1」の中で2 週間前に紹介された私のコメントについてのお話と、日本国憲法を1 年に1 度は声に出して読もうというお話をさせていただきました。
法律の条文は誰にでもわかるように書かれているはずですので、難しいと思わずにそれらを声に出して読んでみることを再度お勧めいたします。
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